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小児矯正は医療費控除の対象?申請条件・必要書類・戻る金額を徹底解説

2026年01月20日

小児矯正と医療費控除の基本

お子さんの歯並びが気になり、小児矯正を検討されている親御さんは多いでしょう。

矯正治療は決して安い費用ではありませんが、実は「医療費控除」という制度を活用することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。小児矯正にかかった費用の一部が、確定申告を通じて戻ってくる仕組みです。

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税が軽減される制度のことを指します。具体的には、年間の医療費が10万円または所得の5%を超えた場合に適用されます。小児矯正は多くの場合、この医療費控除の対象となるため、治療を始める前にしっかりと理解しておくことが大切です。

ただし、すべての矯正治療が対象になるわけではありません。治療の目的や内容によって、控除の対象となるかどうかが変わってきます。この記事では、小児矯正が医療費控除の対象となる条件や、実際に戻ってくる金額の目安、申請に必要な書類や手続きの流れまで、詳しく解説していきます。

小児矯正が医療費控除の対象になりやすい理由

小児矯正は、成人の矯正治療と比べて医療費控除の対象になりやすい傾向があります。

その理由は、国税庁が定める医療費控除の要件にあります。国税庁のホームページには、「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正」は医療費控除の対象になると明記されています。つまり、子どもの成長や発育に影響を与える歯並びの問題を改善するための治療であれば、医療費控除が認められるということです。

小児期の矯正治療は、単に見た目を整えるだけではありません。噛み合わせの改善や顎の正常な発育を促すことが主な目的となります。例えば、上下の噛み合わせが明らかにずれている場合、放置すると顎に過度な負担がかかり、将来的に顎関節症などのトラブルにつながる可能性があります。また、歯並びの問題によって発音が不明瞭になったり、しっかりと噛むことができなかったりする場合も、子どもの成長に悪影響を及ぼすため、早期治療が推奨されます。

このように、小児矯正は「医療目的」で行われることがほとんどであるため、医療費控除の対象となるケースが多いのです。一方で、成人の矯正治療は「審美目的」と見なされることが多く、医療費控除の対象外となる場合があります。ただし、成人であっても噛み合わせの機能的な問題を改善するための矯正であれば、控除の対象となる可能性があります。

医療費控除の対象となる具体的な症例

小児矯正において医療費控除が認められる具体的な症例としては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 不正咬合によって噛むことが難しい状態
  • 歯並びの影響で発音や滑舌が著しく悪い場合
  • 顎の歪みや噛み合わせの問題により、顎関節症などのリスクが高い状態
  • 歯並びが子どもの成長や発育を阻害している場合
  • 厚生労働省が定める特定の疾患に起因する咬合異常

これらの症例は、生活上の支障が懸念され、歯科医師が治療の必要性を認めた場合に医療費控除の対象となります。一般的に、中学生までの矯正治療は「発育段階にある子供の成長を阻害しないため」という理由で医療費控除が認められやすい傾向にあります。

審美目的の矯正は対象外

注意が必要なのは、審美目的の矯正治療は医療費控除の対象外となる点です。

「見た目を美しくしたい」「口元の印象をよくしたい」といった理由だけで行う矯正治療は、たとえ高額な費用がかかったとしても控除の対象にはなりません。特に中学生以降、永久歯が完全に生えそろってから行う歯列矯正は審美歯科と見なされるケースが多く、医療費控除が認められない可能性があります。

ただし、中学生以降の矯正治療でも、顎の歪みや噛み合わせの矯正などやむを得ない医療的な理由がある場合は、医療費控除の対象となります。判断に迷う場合は、治療前に歯科医師や自治体の窓口、税務署に相談することをおすすめします。

医療費控除の対象となる費用と対象外の費用

小児矯正において、どのような費用が医療費控除の対象となるのでしょうか。

対象となる費用と対象外の費用を正確に把握しておくことで、確定申告の際にスムーズに手続きを進めることができます。

医療費控除の対象となる費用

小児矯正において、以下の費用が医療費控除の対象となります。

  • 診察費やレントゲンなどの検査費用
  • 矯正装置料(マウスピース型矯正装置やワイヤー矯正装置など)
  • 処置・調整料
  • 治療に必要な医薬品の費用(鎮痛薬や口内炎パッチなど)
  • 通院のための交通費(電車やバスなどの公共交通機関の運賃)
  • 子どもの通院に付き添う親の交通費
  • 歯科ローンで支払った治療費(金利手数料は対象外)

特に注目すべきは、通院のための交通費も控除の対象となる点です。公共交通機関を利用した場合の運賃は、領収書がなくても記録を残しておけば申告できます。ただし、自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車場代は対象外となります。また、通院が困難な場合のタクシー代は、特別な事情があれば認められることがありますが、原則として対象外です。

医療費控除の対象とならない費用

一方で、以下のような費用は医療費控除の対象外となります。

  • 見た目の改善のみを目的とした矯正費用
  • 通院時の飲食代
  • 自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車場代
  • タクシー代(特別な事情がない場合)
  • 予防目的の歯石除去やクリーニング
  • ビタミン剤やサプリメントなどの健康増進目的の医薬品
  • デンタルローンの金利手数料
  • 診断書の発行費用

これらの費用は、治療に直接関係しないものや、予防・美容目的のものであるため、医療費控除の対象外となります。申告の際には、対象となる費用と対象外の費用を明確に区別しておくことが重要です。

医療費控除額の計算方法と実際に戻る金額

医療費控除を利用すると、実際にいくら戻ってくるのでしょうか。

まず、医療費控除額の計算方法を理解することが大切です。医療費控除額は、1年間に支払った医療費の合計から、保険金などで補填された金額と一定額を差し引いて算出します。

医療費控除額の計算式

総所得金額が200万円以上の場合と200万円未満の場合で、計算方法が異なります。

総所得金額が200万円以上の場合:

医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計 − 保険金などで補填される金額 − 10万円

総所得金額が200万円未満の場合:

医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計 − 保険金などで補填される金額 − (総所得金額 × 5%)

ここで注意すべきは、「保険金などで補填される金額」には、生命保険や損害保険の医療保険金、入院費給付金、健康保険から支給される高額療養費、出産育児一時金などが含まれる点です。小児矯正の場合、保険適用外の治療が多いため、この金額はゼロになることが一般的です。

還付金の計算方法

医療費控除額が算出できたら、次に還付される所得税の目安を計算します。

還付される所得税の目安 = 医療費控除額 × 所得税率

所得税率は、課税される所得金額によって異なります。例えば、課税所得が195万円以下の場合は5%、195万円超〜330万円以下の場合は10%、330万円超〜695万円以下の場合は20%となります。

具体的な計算例

実際の計算例を見てみましょう。

例1:総所得400万円、年間医療費80万円の場合

夫の所得が300万円、妻の所得が100万円で、世帯の総所得が400万円の家庭を想定します。小児矯正を含む年間医療費が80万円かかり、そのうち民間保険や健康保険で20万円が補填された場合:

医療費控除額 = 80万円 − 20万円 − 10万円 = 50万円

課税所得が400万円の場合、所得税率は20%となるため:

還付される所得税 = 50万円 × 20% = 10万円

さらに、住民税も軽減されます。住民税の税率は一律10%であるため:

住民税の軽減額 = 50万円 × 10% = 5万円

合計で約15万円の税負担が軽減されることになります。

例2:総所得180万円、年間医療費20万円の場合

総所得が180万円で、年間医療費が20万円、そのうち健康保険で5万円が補填された場合:

総所得180万円 × 5% = 9万円

医療費控除額 = 20万円 − 5万円 − 9万円 = 6万円

課税所得が180万円の場合、所得税率は5%となるため:

還付される所得税 = 6万円 × 5% = 3,000円

住民税の軽減額 = 6万円 × 10% = 6,000円

合計で約9,000円の税負担が軽減されます。

このように、所得や医療費の額によって還付金は大きく変わります。家族全員の医療費を合算して申告できるため、最も所得の高い家族が申告することで、還付額を最大化できます。

医療費控除の申請に必要な書類と準備

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。

申請に必要な書類を事前に準備しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

必要な書類一覧

医療費控除の申請には、以下の書類が必要となります。

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 医療費の領収書(自宅で5年間保管が必要)
  • 医療費通知(健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」など)
  • 診断書(税務署から求められた場合のみ)

令和5年分以降の確定申告では、領収書の提出は不要となりましたが、自宅で5年間保管することが義務付けられています。税務署から提示を求められた場合に備えて、しっかりと保管しておきましょう。

医療費控除の明細書の作成

医療費控除の明細書は、1年間に支払った医療費をまとめた書類です。

国税庁のウェブサイトからダウンロードできるほか、確定申告書等作成コーナーで入力することもできます。明細書には、医療を受けた人の氏名、病院・薬局の名称、医療費の区分、支払った医療費の額、保険金などで補填される金額などを記載します。

小児矯正の場合、自費診療であるため医療費通知には記載されないことが多いです。そのため、領収書をもとに自分で明細を作成する必要があります。通院のための交通費も忘れずに記録しておきましょう。

診断書の必要性

通常、小児矯正の医療費控除では診断書の提出は不要です。

ただし、税務署から治療の必要性を証明する書類の提出を求められることがあります。その際は、歯科医院に依頼して診断書を発行してもらいましょう。診断書には、治療の目的や必要性、具体的な症状などが記載されます。なお、診断書の発行費用は医療費控除の対象外となります。

確定申告の手続きと提出方法

医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

確定申告の期間や提出方法、注意点について詳しく見ていきましょう。

確定申告の期間

確定申告の申告期間は、原則として申告対象期間の翌年2月16日から3月15日までです。2026年の確定申告では、3月15日が日曜日のため、申告期間は2月16日から3月16日までとなります。

ただし、医療費控除は税金が戻ってくる還付申告にあたるため、申告対象期間の翌年1月1日から受付が開始されます。また、5年以内であれば申告が可能です。つまり、申告を忘れていた場合でも、5年前までさかのぼって申請することができます。

確定申告の提出方法

確定申告書の提出方法には、以下の3つがあります。

  • e-Tax(電子申告)
  • 税務署への持参
  • 税務署への郵送

e-Taxを利用すると、自宅からインターネット経由で申告できるため、税務署に出向く必要がありません。マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、スマートフォンやパソコンから簡単に申告できます。また、マイナポータル連携を利用すると、医療費通知などのデータを自動で取り込むことができ、入力の手間が省けます。

確定申告書の作成方法

確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると便利です。画面の案内に従って必要事項を入力していくだけで、自動的に計算され、申告書が作成されます。医療費控除の明細も、このシステム上で入力することができます。

給与所得者の場合は、源泉徴収票の内容を入力し、医療費控除の明細を追加するだけで完了します。自営業者の場合は、事業所得などの申告と合わせて医療費控除を申請します。

還付金の受け取り

確定申告を提出すると、還付金がある場合は指定の銀行口座に振り込まれます。

還付金の振込時期は、申告の時期や税務署の処理状況によって異なりますが、一般的には申告から1〜2ヶ月程度で振り込まれます。e-Taxで申告した場合は、書面で申告した場合よりも早く処理される傾向にあります。

医療費控除を申請する際の注意点

医療費控除を申請する際には、いくつかの注意点があります。

家族分の医療費を合算できる

医療費控除は、本人だけでなく「生計を一にする親族」の医療費も合算して申請できます。

「生計を一にする親族」とは、生活費などを共有している親族のことを指します。必ずしも同居している必要はなく、仕送りをしている場合や、子どもや親の医療費を負担している場合も対象となります。共働きの夫婦など、扶養ではない場合でも「生計を一にする親族」であれば控除の対象です。

家族全員の医療費を合算することで、控除額を増やすことができます。また、所得の多い方が申告すると、所得税率が高くなるため、還付額も大きくなります。

支払った日が基準となる

医療費控除では、「費用を支払った日」が基準となります。

契約日や治療開始日ではなく、実際に費用を支払った年の確定申告で申請を行う必要があります。例えば、2024年12月に小児矯正の契約を行い、実際の支払いが2025年1月に行われた場合、その費用は2025年分の医療費控除として、2026年2月〜3月にかけて行う確定申告で申請することになります。

治療費を複数年にわたって分割で支払う場合には、各年に支払った金額だけがその年の控除対象になります。一括払いではない場合、1年分ごとに支払記録を管理しておくことが重要です。

デンタルローンの取り扱い

デンタルローンを利用して矯正費用を支払った場合、ローンを組んだ年の医療費として申告できます。

ただし、ローンの金利手数料は医療費控除の対象外となります。また、ローン契約書や領収書を保管しておく必要があります。分割払いの場合は、実際に支払った年ごとに申告することになるため、デンタルローンを利用することで、一度に大きな控除を受けることができます。

領収書の保管が重要

令和5年分以降の確定申告では、領収書の提出は不要となりましたが、自宅で5年間保管することが義務付けられています。

税務署から提示を求められた場合に備えて、すべての領収書をしっかりと保管しておきましょう。領収書がない場合、医療費控除が認められない可能性があります。通院のための交通費についても、日付と金額を記録しておくことが大切です。

むらせ歯科千葉みなと院の小児矯正と医療費控除

むらせ歯科千葉みなと院では、小児矯正を専門的に提供しています。

日本矯正歯科学会有資格者が在籍しており、専門的な知識と豊富な臨床経験に基づいた治療を受けることができます。当院の小児矯正は、お子さんの成長や発育を考慮した治療計画を立案し、なるべく身体的・経済的負担の少ない治療を目指しています。

小児矯正の治療内容

当院では、一般的に「Ⅰ期治療」と「Ⅱ期治療」の2段階で小児矯正を行います。

Ⅰ期治療では、主に口腔周囲筋のトレーニングを行い、歯列矯正用咬合誘導装置(マイオブレース)を使用して口呼吸や舌癖などの悪習慣を改善します。歯並びが悪くなる原因の多くは、お口周りの癖による口腔周囲筋の機能不全です。これらの習慣を改善することで、歯並びの悪化を防ぎ、正常な成長を促します。

Ⅰ期治療が完了しても歯並びが悪い場合や、歯が回転してねじれた状態で生えてきた場合には、Ⅱ期治療を実施します。Ⅱ期治療では、すべての歯に矯正装置を装着し、理想的な歯並びと噛み合わせを目指します。ただし、歯並びの状態によっては、Ⅰ期治療のみで完了する場合もあります。

治療費用と医療費控除

当院の小児矯正の料金は、予防矯正が440,000円(税込)、本格矯正(唇側マルチブラケット矯正)が770,000円〜880,000円(税込)、マウスピース矯正が880,000円〜1,100,000円(税込)となっています。

これらの費用は、医療費控除の対象となる可能性があります。治療が医療目的で行われ、お子さんの成長や発育に必要であると歯科医師が判断した場合、確定申告を通じて税負担を軽減することができます。治療費の領収書は大切に保管し、確定申告の際に活用しましょう。

虫歯・歯周病治療にも対応

当院は、矯正治療だけでなく、虫歯治療や歯周病治療にも対応しています。

矯正治療を始める前の初期処置や、矯正中の口内環境維持をサポートすることで、安心して治療を受けることができます。矯正専門のクリニックでは対応していないことが多いこれらの治療も、当院では一貫して行うことができます。

まとめ

小児矯正は、多くの場合、医療費控除の対象となります。

お子さんの成長や発育を阻害しないために行う矯正治療であれば、確定申告を通じて税負担を軽減することが可能です。医療費控除を受けるためには、1年間に支払った医療費が10万円または所得の5%を超えていることが条件となります。還付される金額は、所得や医療費の額によって異なりますが、家族全員の医療費を合算することで控除額を増やすことができます。

申請には、確定申告書や医療費控除の明細書、領収書などの書類が必要です。領収書は自宅で5年間保管することが義務付けられているため、しっかりと管理しておきましょう。確定申告は、申告対象期間の翌年2月16日から3月15日までが原則ですが、還付申告は翌年1月1日から受付が開始され、5年以内であれば申告が可能です。

医療費控除を賢く活用することで、小児矯正の経済的な負担を軽減し、お子さんの健やかな成長をサポートしましょう。治療を検討されている方は、ぜひ医療費控除の制度を理解し、確定申告の準備を進めてください。

むらせ歯科千葉みなと院では、専門的な小児矯正治療を提供しています。お子さんの歯並びや噛み合わせでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。日本矯正歯科学会有資格者が、お子さん一人ひとりに合わせた最適な治療計画をご提案いたします。

 

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